傷病手当金
休職中の所得補償制度
うつ病などで医師から休職を勧められ休職診断書交付となりホッとしたものの次に直面するのが現実的なお金の問題。そこで休職期間中の生活を保障するために設けられた制度が傷病手当金。直近の12ヶ月の給与平均額の約3分の2が協会けんぽや各健康保険組合から支給されます。(受給期間は支給開始日から最長で1年6ヶ月。復帰したが再度休職した場合は最初に支給を受けた日から1年6ヶ月。)
従事されている企業が加入している健康保険の被保険者で、仕事以外の事由による病気や怪我の療養のため仕事を3日連続して休み4日目以降も仕事に就けなかった場合(この3日間を待機期間と呼び、欠勤・有給休暇・土日祝も含まれます)また、休職した期間についての給与支払いがないことが受給条件になります。全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金支給申請書には意見書として療養担当者(医師)が記入する項目があり、これは休職して働けなかった状態であることを証明する重要な書類となります。
( ※尚、当院では傷病手当受給期間中は月に1〜2回以上の受診をお勧めしております。)