障害年金

等級判定ガイドライン

日常生活能力の判定

「判定平均」下記7項目の評価の平均点

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性
  • 【1点】できる。
  • 【2点】おおむね(自発的に)できるが時には助言や指導を必要とする。
  • 【3点】(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる。 
  • 【4点】助言や指導をしてもできない若しくは行わない。

日常生活能力の程度

「程度」下記5段階評価

  • (1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
  • (2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)
  • (3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導 を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。 金銭管理が困難な場合など。)
  • (4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
  • (5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

障害等級の目安

上記「判定平均」「程度」を下記表で組み合わせてみたものが【 障害等級の目安 】になります。

「3級非該当」レベルの方が障害年金診断書の作成を希望されることがありますが、「診断書作成料」「受診状況等証明書料」…その他、次々と料金が発生しますので、今一度ご自身の【 障害等級の目安 】をご確認ください。