診断書

休職の診断書

「診察を行った医師は、患者から診断書交付の求めがあった場合には正当な理由がなければこれを拒んではならない」と医師法で定められていますが、初めて、または、お久しぶりに受診される患者さん、また、普段から職場状況を話しになられない患者さんや、下記理由に該当する場合即日の休職診断書交付は出来かねますので御了承下さい。

診断書の発行を拒むことができる正当な理由として以下の場合があります。日医NEWS(日本医師会)(1)患者に病名を知らせることが好ましくない時(2)診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時(3)雇用者や家族など第三者が請求してきた時(4)医学判断が不可能な時

通院加療中、やむを得ず休職をご希望される場合は、トラブル回避のため、事前に勤務先の産業医さんと主治医にご相談頂きますよう宜しくお願い致します。