個人情報(病状)
◆要配慮個人情報
- 本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要する一定の個人情報。(個人情報保護法2条3項)
- 病歴などは「要配慮個人情報」に該当するため本人の意図しないところでの第三者への提供不可。
- 職場の産業医さんにのみ「診療情報提供書」にて情報提供可能。(職場の上司などからの問い合わせには対応できかねますので御了承ください。)
◆休職診断書(記載内容)
- 病名
- 通院加療中であること
【 必要に応じて下記内容も記載 】
- 初診年月日
- 医師が必要と判断した休職期間
- 業務などの環境調整についての医師の意見・判断
◆診断書の交付
- 休職診断書・・・初診の場合、病名が定まらず、後日、診断名が確定したときに診断書が発行されます。(初診日に休職の診断書が交付される場合もあります。)
- 復職診断書・・・復職可能について医学的な判断が不可能であるときや、記載内容に医師としての責任が持てないときには、患者さんに希望されても交付できかねますので御了承ください。
職場のメンタルヘルスにつきましては、まずは、職場の産業医さんにご相談して頂きますのが得策になります。